福井市ボランティアネット利用規約
(目的)
第1条 この規約は、ボランティア情報の提供と市民のボランティア活動への積極的な参加を促進することを目的として、福井市(以下「管理者」という。)が設けたボランティア活動情報提供システム「福井市ボランティアネット」(以下「ボランティアネット」という。)を運営する上で、利用方法等を定めたものです。運営にあたっては、社会福祉法人福井市社会福祉協議会(以下「協力者」という。)の協力の下に行います。
(管理者及び協力者の権限)
第2条 管理者の持つ権限は、第3条第1項で定める会員に対し、ボランティアネットを通じて行う行為の一切とします。
2 協力者の持つ権限については、前項に規定する管理者の持つ権限に準ずるものとします。
(会員)
第3条 会員とは、本規約を承認し、インターネット上でボランティアネットの登録フォームにより会員の登録をし、管理者が入会の承認をした個人又は団体をいいます。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、入会の承認を行わない場合があります。
(1)会員登録の際に、虚偽の内容の登録をした場合
(2)会員登録をしたものが実在しない場合
(3)営利を目的とした団体から会員登録があった場合
(4)第15条の規定により、過去に会員の資格を取り消された者からの会員登録があった場合
(5)その他管理者が合理的事由により、会員として認めることが不適当と判断した場合
(利用方法)
第4条 会員は、自らが行うボランティアに関する情報を登録し、ボランティア活動等のために利用することができます。
2 会員は、他の会員が登録した情報をボランティア活動等のために利用することができます。
3 ボランティアネットは、登録したことで直ちにボランティア活動等ができるものではありません。
(順守事項)
第5条 会員は、ボランティアネットの利用に当たっては、本規約、サイトポリシー及びプライバシーポリシーなどの諸規程並びにその他適用される全ての法を順守するものとします。
2 会員は、ボランティアネット及び会員としての資格や権利を営業目的に利用し、又は第三者に譲渡、貸与、名義変更などをすることはできません。
(会員の届出義務)
第6条 会員は、氏名(団体にあっては団体名)、住所、電話番号その他会員情報に変更があった場合には、速やかに管理者に届け出る又はボランティアネット上で自ら修正を行うものとします。
2 会員が退会する場合は、その旨を管理者に届け出るものとします。
(ユーザーID及びパスワードの交付)
第7条 管理者は、会員登録を行った者に対し、承認の際にユーザーID及びパスワードを付与します。
(ユーザーIDの管理)
第8条 会員は、自己の責任においてユーザーID及びパスワードを管理するものとし、第三者の不正使用により管理者、協力者及び他の会員に損害を与えてはなりません。
2 ユーザーID及びパスワードの使用上の過誤、第三者の不正使用等による損害の責任は会員が負うものとし、管理者は一切責任を負わないものとします。
(会員の責任)
第9条 会員がボランティアネットを利用してボランティア活動を行った場合における活動現場でのトラブル、事故等については、その当事者である会員間で解決するものとします。
(ボランティア保険への加入)
第10条 会員は、ボランティアネットを通じ、ボランティア活動等を行う場合又はボランティアを募集する場合は、原則としてボランティア保険に加入するものとします。
(メールマガジンの利用)
第11条 会員は、所定のフォームに電子メールアドレスを登録することにより、ボランティア関連情報を掲載したメールマガジンの配信を受けることができます。
2 メールマガジンの配信の停止を希望する場合は、所定のフォームにメールマガジンの配信を受けている電子メールアドレスを入力することにより、メールマガジンの配信を解除することができます。
3 登録した電子メールアドレスが変更になった場合は、速やかに登録内容を変更するものとします。
4 管理者は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、メールマガジンの配信を解除できるものとします。
(1)電子メールアドレスの誤り又は廃止等により、配信したメールマガジンが不達となった場合
(2)第15条の規程により、ボランティアネットの利用の停止又は会員資格の取消しをした場合
(3)そのメールマガジンの配信を継続することが不適当な事由がある場合
(情報の承認及び削除)
第12条 管理者は、会員が登録した情報について、その内容がボランティアネットの目的に沿った内容であるかを確認し、適当と判断した場合は、ボランティアネットに公開するものとします。
2 前項の確認の結果、次の各号のいずれかに該当する場合においては、管理者は、会員に通知することなく当該情報を削除できるものとします。
(1)法令に反するおそれがあると認められる場合
(2)公序良俗に反するおそれがあると認められる場合
(3)犯罪行為を誘発するおそれがあると認められる場合
(4)第三者に損害又は不利益を与えるおそれがあると認められる場合
(5)第三者に対し、誹謗(ひぼう)中傷しているおそれがあると認められる場合
(6)政治、宗教、営利を目的とする利用を行っているおそれがあると認められる場合
(7)登録情報に虚偽の記載があった場合
(8)ボランティア活動及びボランティアネットの目的から不適当と判断された場合
(公開情報)
第13条 ボランティアネット上に公開する情報は次のとおりとします。
(1)個人会員 なし
(2)団体会員 登録された基本情報及び活動情報のうち、「公開する」としたもの
(情報提供内容の変更又は停止)
第14条 管理者は、管理上必要と認められる場合は、提供する情報内容を予告なしに変更、又は停止することができます。
2 管理者は、システム保守の必要があるとき、又は天災その他の管理者の責によらない事由により、ボランティアネットの一部又は全部の提供を一時中断、遅延又は停止する必要が生じたときは、会員に通知することなくボランティアネットの一部又は全部の提供を一時中断、遅延又は停止することがあります。これにより会員に損害が発生しても管理者は一切責任を負いません。
(利用停止又は会員資格の取消し)
第15条 管理者は、会員に次の各号のいずれかに該当する事実があると判断した場合には、予告なしに当該会員に対し、システムの利用の停止又は会員の資格を取り消すことができます。
(1)登録情報に虚偽の記載があった場合
(2)入力されている情報を不正に改ざんした場合
(3)他の会員のユーザーID又はパスワードを盗用した場合
(4)ボランティアネットの運営を故意に妨害した場合
(5)第12条第2項各号の規定による情報削除を受けた場合
(6)本規約に定める会員の義務に違反した場合
(7)その他管理者が会員として不適当であると判断した場合
(個人情報の収集及び保護)
第16条 個人情報とは、ボランティアネットを通じて提供を受けた住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等、特定の個人を識別できる情報のことをいいます。
2 管理者は、個人情報を収集する際には、福井市個人情報保護条例(平成14年福井市条例第25号)に基づき、会員に対して利用目的をあらかじめ明らかにし、また収集した個人情報は当該目的の範囲内で取り扱い、会員の同意なく、その範囲を超えて利用することはありません。
3 ボランティアネット内での個人情報の利用目的については、ボランティアネットのプライバシーポリシーに掲げる項目によることとします。
4 個人情報の管理は、管理者及び協力者が行い、ボランティアネットのプライバシーポリシーに掲げる場合を除くほか、あらかじめ利用者本人の同意を得ずに第三者に提供することはありません。
5 管理者は、個人情報を外部からの不正アクセスから守り、データの流出が発生しないよう厳重に管理します。また、メールの配信など個人情報の取り扱いを含む業務を他社に委託する際には、委託業務遂行以外の目的で個人情報を利用せず、個人情報が漏洩、流出することがないよう、適切かつ厳重な取り扱いを委託先に義務付けます。
(損害賠償)
第17条 管理者は、ボランティアネットの利用に関して生じた会員の損害の全てに対し、いかなる責任も負わず、かつ一切の損害を賠償する義務がないものとします。
(知的財産権)
第18条 ボランティアネット及びその提供するサービスに含まれるコンテンツに対する著作権その他知的財産権は、管理者に帰属します。
2 会員は、私的使用のための複製、引用等著作権法上及び国際条約上認められた範囲内で使用する場合を除き、ボランティアネットを通じて入手した情報を無断で複製、転用、販売、その他会員としての利用以外の目的で二次利用することはできません。
(トラブル処理)
第19条 ボランティアネットの機能を利用するに当たって生じたシステム上のトラブルは、管理者が処理を行います。
(記録の保存)
第20条 管理者は、ボランティアネットに登録された情報については、当該情報がボランティアネットに登録された日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日として5年間保存するものとします。
(規約の変更)
第21条 本規約について、会員に事前の同意を得ることなく、管理者がその一部又は全部を変更することがあります。
2 変更された規約に同意できない会員は、所定の手続により退会することができます。
(準拠法及び合意管轄)
第22条 本規約に関する準拠法は、日本国内法とします。会員と管理者の間で訴訟の必要が生じた場合、福井地方裁判所を会員と管理者の第一審の専属的合意統括裁判所とします。
附 則
本規約は、平成26年4月1日から施行します。
|